特定非営利活動法人災害救援レスキューアシストとは

特定非営利活動法人災害救援レスキューアシストとは

あらゆる方面のことが待ったなしで困りごととしてあがってくる被災地で、それでも要援護者を置き去りにしない救援活動をやりたいという思いから設立した団体です。

自然災害の後、被災地に長期間拠点を構えて、一日でも早い復興、生活再建をお手伝いしたい。「災害救援レスキューアシスト」はそんな災害救援団体の一つです。

地元行政や社会福祉協議会、地元自治会等と密接に関係を作っていき、また過去の被災地でともに活動した重機や動力機械のオペレーター、福祉関係や医療やマッサージなどの多くのプロボノ(本職によるボランティア活動)の方々を受け入れ、協働し、活動場所をコーディネートしていくことで、安全かつ円滑に効果的な救援活動が行われていくように活動しています。

それは警察や消防、自衛隊に任せるべきでは?との声もよく聞きます。しかし彼らの任務は人命救助や捜索、また道を通したりがれきの撤去などが中心です。個人宅の泥や土砂をどけるというのは、被災者自身か近隣の助け合い、もしくはボランティアを頼らざるを得ないというのが被災地の現実なのです。

代表の中島が災害救援活動を始めたのが東日本大震災の時でした。
それ以後、国内の自然災害の現場で住民の方々の困りごとを少しでも解決しようと活動を続けてきました。

東日本大震災以後の災害救援活動の中で、要援護者(もしくは配慮者、つまり障がいをもたれている方、身体の不自由な高齢者、日本語に慣れない方々、妊産婦さん、難病患者さん、小さい子どもたち)への支援が、阪神大震災当時からほとんど変わっていない事に気づき、何度ももどかしい思いをしました。

2016年春、「レスキューアシスト」設立に手を付けたところで熊本地震が発災し、そのまま熊本入りして2年間活動。

2018年春に、熊本での活動を熊本の仲間が設立した「レスキューアシスト熊本」

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に託して大阪に戻り「災害要配慮支援 レスキューアシスト」のNPO法人化に取り組み始めたところでに大阪北部地震が起こりました。

そして2019年7月、「特定非営利活動法人 災害救援レスキューアシスト」として新たなスタートを切りました。

災害救援活動は、あらゆる現地の困りごとに可能な限り対応せざるを得ないという現実から、「災害要配慮者支援」の文字ははずし「災害救援 レスキューアシスト」として現在は活動していますが、設立の思いを忘れず、置き去りになる人、忘れさられる人をつくらない!の思いでこれからも活動していきます。

また、災害発生時だけではなく、防災や減災の観点からも活動をしていきます。地元の方々の自助・共助の手助けになるように、今までの経験に元にしたノウハウをお伝えしていきます。

被災者宅活動ボランティア、事務局機能の運営ボランティア、活動ボランティアの食事ケアボランティア、情報発信ボランティア、情報拡散協力ボランティア、活動支援金の募金、防災減災また屋根上活動の講習会主催など、現場でも在宅でもみなさんのできることがあれば、ぜひご協力をお願いします。

リーフレット

特定非営利活動法人災害救援レスキューアシストのリーフレットはこちらから自由に印刷していただくことができます。
ただし、ご利用時や転載を希望される場合はご連絡ください。

NPO法人災害救援レスキューアシスト代表理事 中島 武志(武ちゃんマン)

生年月日1977年3月4日
職歴新聞配達 居酒屋店員 板場職人 大工見習い サイディング見習い 塗装業職人 介護職員 パチンコ屋店員 露店業職人 自営業など
資格普通自動車免許 普通2種免許 小型車両系建築車両 ヘルパー2級 食品衛生管理者 日本パソコン検定(ワード エクセル パワーポイント ホームページ1級) 空手2段 防災士
長所経験豊かで判断力が早い 必ず約束を守る 責任感がある 人と人を繋げるのが得意
短所数字に弱い 方向音痴 自分の能力以上の事を無理する

略歴

2011年 東日本大震災をきっかけに自営業を辞め、3月20日から石巻にてテント生活をしながら85日間ボランティア活動に参加。
2011年 紀伊半島大水害にて50日間ボランティア活動に参加。
2014年 ダッシュ隊大阪に参加。2015年法人化により理事になる。以後、災害が起きるたびに日本各地の被災地にて災害救援活動に参加。
2016年 任意団体「要配慮者支援 レスキューアシスト」を設立。代表となり、熊本地震の支援を2年間継続後、関西に戻ったところで大阪北部地震が発災、茨木ベースに参加。
2019年 「特定非営利活動法人 災害救援レスキューアシスト」を設立。代表理事就任。

特定非営利活動法人 災害救援レスキューアシスト

所在地

〒632-0207
奈良県宇陀市室生無山301番42

定款

第一章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 災害救援レスキューアシストという。
2 この法人の英文法人名は、Rescue Assistとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を奈良県宇陀市内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、安心して暮らせるコミュニティの創出と災害に強いまちづくりを願う市民に対して、災害時にいち早く救援ボランティア活動及び災害支援のコーディネートを行い、緊急時に積極的な支援活動などに関する事業を行い、平時より助け合い精神豊かな社会に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)災害救援活動             (特定非営利活動促進法第2条別表第8号)
 (2)まちづくりの推進を図る活動      (特定非営利活動促進法第2条別表第3号)
 (3)観光の振興を図る活動         (特定非営利活動促進法第2条別表第4号) 
 (4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動(特定非営利活動促進法第2条別表第5号)  
 (5)環境の保全を図る活動          (特定非営利活動促進法第2条別表第7号)
 (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
                     (特定非営利活動促進法第2条別表第19号)

(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
 ① 国内の自然災害等に伴う緊急時の支援事業
 ② 安全に災害ボランティア活動を行ううえでの訓練事業
 ③  災害救援などを題材とした講演会及び講習会の開催事業
 ④  安全で安心して暮らせる社会の形成及び災害救援活動に関わる調査研究・出版事業
 ⑤  まちづくりや災害支援などに関する人材交流促進事業
 ⑥  まちづくりや災害支援活動等に係る事務局代行事業
 ⑦  まちづくりや観光の振興に係る広報事業
 ⑧  倒木等の危険木の撤去及び森林保護事業
 ⑨  農山漁業の推進に係る事業
(2) その他の事業
 ① 災害救援使用資機材の販売事業
 ②  防災等に関連する物品及び情報システム等の研究・開発・販売事業
 ③ フリーマーケットやインターネット等での物品販売事業
 ④  オリジナルグッズ等の製作、販売事業
 ⑤  災害支援、救援物資等の寄託品の保管する倉庫事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
 (3) マンスリーサポート会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 法令、又はこの定款に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 3人以上10人以内
 (2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事とし、副代表理事を2人まで置くことができることとする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条  代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3  副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5  監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条  総会は、以下の事項について議決する。
 (1)  定款の変更
 (2)  解散
 (3) 合併
 (4)  事業計画及び活動予算並びにその変更
 (5)  事業報告及び活動決算
 (6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条  通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条  総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2  代表理事は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面、又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、FAX若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 やむ得ない理由のため総会に出席できない正会員は、Skype等のビデオ会議若しくはテレビ会議システムや音声会議システムによって総会に参加し、表決することができる。
4  前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(Skype等のビデオ会議、テレビ会議や音声会議のシステムによる出席者がある場合と、書面、FAX若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること。)
 (3)  審議事項
 (4)  議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)  総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) 事務局の組織及び運営に関する事項
 (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 代表理事が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条  理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、又は電磁的方法をもってをもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)
第35条  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又はFAX又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 やむ得ない理由のため理事会に出席できない理事は、Skype等のビデオ会議若しくはテレビ会議や音声会議システムによって理事会に参加し、表決することができる。
4  前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を書面等により作成しなければならない。
 (1)  日時及び場所
 (2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面等による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)  審議事項
 (4)  議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第38条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立の時の財産目録に記載された資産
 (2)  入会金及び会費
 (3)  寄付金品
 (4)  財産から生じる収益
 (5)  事業に伴う収益
 (6)  その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第40条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第45条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
 (1) 目的名称
 (2) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 (3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
 (4) 社員の資格の得喪に関する事項
 (5) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
 (6) 会議に関する事項
 (7) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
 (8) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
 (9) 定款の変更に関する事項

(解散)
第50条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4)  合併
 (5) 破産手続き開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で決議した法人に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法
(公告の方法)
第53条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章  雑則
(細則)
第54条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 代表理事       中島 武志
 副代表理事    津田 啓史
 理事       油井 貴代子
 同        清水 彰
 同        湯井 恵美子
 同        渡邉 良成
 監事               鹿島 能孝
3  この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2020年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5  この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から2020年3月31日までとする。                      
6  この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員会費   年額5,000円
 (2) 賛助会員会費  年額3,000円
(3) マンスリーサポート会員 月額 一口 500円

貸借対照表

年度活動報告書

災害救援レスキューアシスト 会員

正会員・賛助会員について(会員規約については定款をご参照ください)
災害救援レスキューアシストでは正会員及び賛助会員を随時募集しております。会員有効期間は4月1日~翌年3月31日までとなっており、途中入会された方も4月1日には更新していただいております。
正会員と賛助会員の違いについて、どちらも当団体の事業を支援また応援していただく方に入会していただいておりますが、正会員は表決権を有しており、総会の参加及び議決の権利があります。賛助会員には表決権はなく気軽に応援や災害救援レスキューアシストの一員として活動に参加したい方にお勧めしています。
・ 正会員 (年会費/5,000円 事業に賛同し入会する会員。表決権を保有)
・ 賛助会員(年会費/3,000円 事業を賛助するための会員)
申込及びお問い合わせはメールにて事務局までご連絡ください。
 rescueassist.japan@gmail.com